行政事件訴訟法 執行停止

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先日、ディーラーで「バッテリーが弱っています」と言われ、交換しました。
車の調子も良くなった気がします。

さて、前回の続きになりますが、「下剋上受験」というドラマを観ています。今の現実から逃げないで、立ち向かっていく姿に感動しました。

勉強は ・復習が大切 ・ミスに注意する ・考え方が大切 等々 、良いことを言っているなあと思いました。

私も頑張らないといけない!と思いました。


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■今日の問題は、頻出の行政事件訴訟法の定める執行停止からです。


問)行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。

1.処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。

2.処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。

3.本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。

4.処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

5.処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。



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解)5

3.訴訟における執行停止は、原告が申立てる必要があります。それに対し、行政不服審査法では、審査庁が職権で執行停止をすることができます。

4.処分の「効力」の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができません。


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